外注に必須の業務委託契約書とは?作成時の注意点を徹底解説

公開日:2024/02/13
外注に必須の業務委託契約書とは?作成時の注意点を徹底解説

外注とは、自社で行う業務の一部または全部を社外の企業やフリーランスに依頼することです。外注にはいくつかの形式がありますが、請負契約や委任契約、準委任契約などをひとまとめにして「業務多委託契約」といいます。今回は契約の内容や契約書作成時の注意点などについて徹底解説します。

業務委託契約書とは

業務委託契約には2つの要素があります。1つ目は仕事を発注する側(委託者)が、仕事を受ける側(受託者)に一定の仕事を外注することです。2つ目は発注する側が受注する側に対価として報酬を支払うことです。その内容を記したものが業務委託契約書です。契約内容は以下の3つに分けられます。

・請負契約

・委任契約

・準委任契約

請負契約は、出来上がった物(成果物)と引き換えに報酬が支払われる形態です。デザイナーにデザインを依頼すれば、期日までに依頼通りのデザインを納品して、はじめて報酬が得られます。同じようにライターやプログラマーなども契約できます。

ビルメンテナンスや警備についても、それぞれのサービスの提供と引き換えで対価が支払われます。委任契約は、成果物の納品ではなく法律的に定められた仕事をすることで報酬を支払います。医者に診察してもらったときや不動産業者が売買を仲介した時などが該当します。

法律的に定められた仕事ではないものの、定められた役割を果たすことで対価が得られる契約を準委任契約といいます。理容師・美容師によるサービス提供や調査・研究、エステティシャンのサービス提供などが当てはまります。

いわゆるフリーランスは個人事業主であるため、労働者ではなく業務委託契約書にもとづき企業などと請負契約を結びます。労働者と異なるため、労働基準法などの適用は受けないので注意しましょう。

報酬の支払い方は大きく分けて3つです。1つ目は毎月定額型です。成果物の有無とは関係なく、毎月支払われます。2つ目は時給計算型です。出来上がったものではなく働いた時間によって金額が決まります。3つ目は成果報酬型です。業務の成果によって得られる金額が大きく変動します。

他にも1回きりの業務に適用される単発業務型やインセンティブが得られる成功報酬型もあります。どのタイプになるかは契約書によって決まります。

業務委託契約書の作り方

主な記載事項は以下のとおりです。

・委託する業務の内容

・委託料

・契約期間

・支払いの条件と時期

・納品した成果物の権利

・再委託に関する事項

・秘密保持

・反社会的勢力の排除

・禁止事項

・契約解除の条件

・損害賠償の規定

・契約不適合責任に関する規定

・管轄裁判所

以上のように、記載すべき事項は多岐にわたります。どのような仕事を、どのような形で依頼するかについて契約書で明文化しなければなりません。内容が不平等で、委託者が受託者よりも有利であれば対等な契約ではなく雇用関係として捉えられる可能性があります。

報酬の金額や支払い時期、方法、条件などについて書く必要もあります。出来上がったものと引き換えなのか、当月払いか翌月払いか、着手金があるのかないのかなど、明確に記載しましょう。

また、どのような場合に契約解除ができるかや契約不履行時の損害賠償責任、金額などについても定めます。契約不適合責任は2020年に新たに追加された内容であるため、双方で話し合いが必要です。

これらの項目を盛り込んだ契約書を作成します。また、契約書の作成は相手に任せきりではなく、互いに認識を共有しながら作成しなければなりません。相互の認識がずれたまま作成すると、後々トラブルになるかもしれませんので注意しましょう。自社で作成が難しいときは、弁護士などの法律のプロに依頼したほうがよいでしょう。

業務委託契約書を作成するときの注意点

作成にあたっては以下の点に注意する必要があります。

・業務内容は出来るだけ詳細に書く

・再委託を認めるかどうか慎重に判断する

・どのような人が作業するか明記する

・消費税を明記する

・支払い時期を明示する

・禁止事項を具体的に表記する

・解約条件をハッキリさせておく

・損害賠償の条件を明確化する

業務内容が不明瞭な場合、相手と意思疎通が上手く取れず、思ったような成果が得られないかもしれません。そうならないために、業務内容を詳細まで書く必要があります。再委託にはメリット・デメリットがあるため、認めるかどうか慎重に判断するべきでしょう。有資格者に作業してほしい場合は、それについても書くべきです。

消費税や支払い時期など、金銭の支払いに関する部分はトラブルにならないよう誤解のない形で書くようにしましょう。禁止事項や解約条件、損害賠償の規定を明確にすることで、受託者に負わせるべき責任がハッキリしまので、必ず記載するようにしましょう。

まとめ

今回は外注で必ず使用する業務委託契約書について解説しました。契約の種類や書類に記載するべき内容、作成する際の注意点などが数多くあるため、慎重に作成しなければならない書類です。自社で書類を作成するのが不安であれば、法律的な知識を持つ弁護士などの専門家に書類の作成やチェックを依頼したほうがよいでしょう。

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