雇用契約を結ぶ際のポイントとは?雇用契約書は用意するべき?

公開日:2025/07/15
雇用契約を結ぶ際のポイントとは?雇用契約書は用意するべき?

雇用契約は、企業・労働者のどちらにとっても大切な契約です。この契約が適切に結ばれないと、後々のトラブルに発展するかもしれません。本記事では、雇用契約締結時に伝えるべきポイントや雇用先が用意するべき書類について詳しく解説します。スタッフの採用を検討しているのであれば、ぜひ参考にしてください。

雇用契約を結ぶ際に伝えるべきポイント

雇用契約の締結は単なる口約束ではなく、労働条件を明確にするために慎重に行うべきものです。雇用契約書の作成自体は法律上の義務ではありませんが、労働基準法施行規則第5条により、特定の条件については書面で交付することが求められています。ここでは、雇用契約を締結する際に確認すべき6つのポイントを紹介します。

労働契約期間

まず、労働契約の期間が重要です。契約が有期か無期かを明確にし、有期雇用の場合は契約の更新条件や打ち切りの基準、通知方法を具体的に記載する必要があります

就業場所・業務内容

就業の場所と業務内容を明確にすることも、雇用契約を結ぶうえで大切です。募集要項や面接時の説明と異なる業務を行う可能性がある場合は事前に説明し、労働者の理解を得ましょう。

就業時間・休憩時間・休日

就業時間や休憩時間、休日についても詳細に記載し、時間外労働の有無や交代制の勤務に関する規定を明確にしましょう。とくに時間外労働や休日出勤については、誤解が生じないように明確に記載し、労働者に十分な説明を行うことが求められます。

賃金の計算方法・支払い方法

また、賃金の計算方法や支払い方法も詳細に記載し、賃金の締め日や支払い時期を明示することが必要です。賃金は、労働者にとって最も重要な要素のひとつであるため、不明点が生じないように注意しましょう。

退職に関する取り決め

最後に、退職に関する取り決めも重要です。退職金の支払い条件や計算方法に加え、解雇に至る条件や事由も明確にすることで、トラブルを防げます。

雇用契約時に雇用先が用意すべき書類

雇用契約を締結する際、雇用者が用意すべき書類には雇用契約書と労働条件通知書の2種類があります。雇用契約書は任意の書類ですが、労働条件通知書は労働基準法に基づき、交付が義務付けられている重要な書類です。それぞれの特徴について詳しく解説します。

雇用契約書

雇用契約書は法的に作成が必須ではないものの、雇用主と労働者双方にとって非常に重要な書類です。契約内容を明確にすることでトラブルを未然に防ぐだけでなく、万が一の訴訟時には有力な証拠となります。

そのため、雇用契約を締結する際は、労働条件を正確に記載した雇用契約書を作成することが推奨されます。もし契約書の作成に不安がある場合は、契約書作成代行に依頼するのもおすすめです。

労働条件通知書

次に、労働条件通知書は、雇用契約の締結時に必ず交付しなければならない法定書類です。この書類には、労働契約の期間や就業場所、始業・終業時間、賃金の支払い方法、休日・休暇など、労働者の権利や義務に関する重要事項が記載されます。これにより、労働条件を明確にし、雇用主と労働者の認識の違いによるトラブルを防ぐ役割を果たします。

雇用契約を結んだあとに発生しやすいトラブルとは

雇用契約を締結した後のトラブルをできるだけ避けるには、とくに問題になりやすいポイントを事前に把握し、適切な対応を取ることが重要です。

時間外労働に関するトラブル

まず、時間外労働は、多くの労働者との間でトラブルになりやすい点です。求人や面接時に残業なしと説明されていたのに、実際には時間外労働が発生すると、労働者は不満を感じることになります。とくに、固定残業代を導入している企業は注意が必要です。

たとえば月給30万円(残業代込み)と記載されている場合、労働者にはその内訳が不明確です。固定残業代が含まれている場合は、その金額と残業時間の上限を明示し、労働者が正しく理解できるようにすることが求められます。

契約更新の有無に関するトラブル

次に、契約更新の有無もトラブルの原因となることが多いです。とくに、契約社員などの有期雇用の労働者との間で問題が発生しやすいです。契約更新の基準が曖昧な場合、更新されなかったときに大きなトラブルとなる可能性があります。

そのため、契約更新の基準を明確にし、労働者に十分な説明を行うことが必要です。具体的には、出勤率・勤務態度・業務のミスやクレームの回数など、客観的に判断できる基準を設定し、労使双方が納得できるようにしましょう。

有給に関するトラブル

最後に、有給休暇の取得に関するトラブルも多く見られます。雇用契約書には通常、毎週の休日について記載されますが、有給休暇の取得条件については明示されていないケースも少なくありません。

しかし、労働基準法では雇用形態に関係なく、一定の条件を満たした労働者に有給休暇を与えることが義務付けられています。具体的には、勤務開始から6か月以上経過し、全労働日の8割以上に出勤していることが条件です。これらの規定を明確にし、労働者が適切に有給休暇を取得できる環境を整えることが大切です。

まとめ

雇用契約は、企業と労働者双方にとって重要な契約であり、トラブルを防ぐために慎重に結ぶことが求められます。契約書の作成は必須ではありませんが、労働条件通知書の交付は法律で義務付けられています。契約締結時には、労働契約期間、業務内容、就業時間、賃金、退職に関する取り決めなどを明確に記載することが大切です。また、時間外労働や契約更新、有給休暇などのポイントにも注意を払い、トラブルを未然に防ぐための説明と合意をしっかり行いましょう。また、雇用契約書の作成を専門家に代行してもらうことも、トラブルの防止につながります。

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